株式会社 清水哲建築設計事務所        
   一級建築士事務所 福岡県知事登録第1-61344号

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Q&A / Fee


A : 各種料金(業務毎)について


建築設計、監理、デザイン業務

新築案件の場合、総工事費(税抜き)の約10%となります。
 
(例)総工事費 3,000万円の場合 → 設計料300万円(税別)
尚、国交省にある算定方式ですと上記以上になりますので%(料率)計算とさせていただいております※新築の最低設計料は(税別)200万~となります
 
(必要時のみ別途) 構造設計、設備設計、省エネ法申請、近隣説明、確認申請手数料、県外交通費

店舗設計、監理、デザイン業務

200万円~(用途・諸条件により変動します)
 
(例)各種、店舗、ショップ、物販関係の設計は上記金額~
(例)飲食店の設計は250万円(税別)~
 
※用途、規模、インフラ等によって変動致します。ご相談下さい

近年流行りの用途変更(コンバージョン)業務

100万円~(申請のみの場合、図面作成、施工状況報告不要時、規模難易度で変動)
 
近年、実に多いご相談ですが、まだまだユーザーに現状は認知されておりません
この業務は専門性が必要で、通常の建築確認と同様~の難易度と
何より既存建物を別の用途で使用出来ると言う価値があります。
当事務所は2008年より多数(多用途)の用途変更に関わるご相談、設計を行っております現在まであらゆる建築物の用途変更で100%の成功率になります、用途変更に関する事は何なりとご相談下さいませ♪
 
(別途(必要時のみ)) 施工状況報告、是正計画作成、構造設計、設備設計、確認申請手数料、県外交通費
 
※用途変更に関する例を下記Q&Aに詳しく書いております♪
 

(注)電話による法律相談は一切承っておりません

5,000円/時間~(対面)
 
建築の法律(建築基準法)は一般の方には難解です
建築法規に関する専門性、経験値が問われ、知識と知恵は価値のあるものです
そう言った考えから法律に関するご相談は対面・有償とさせていただいております
時に電話で一方的に相談される方もいらっしゃいますが、
知識と知恵は価値ですので無償でのご提供は出来ません
ご理解、ご了承下さい
 
例えば近年特に相談が多い用途変更は建築法規の知識が必須で資料もある為、とても電話では説明、理解し難いかと思います。
 
※ご相談は直接ご来社くださるか、こちらが出張する形でのみ対応させていただきます
☆オンライン相談も承っております☆
 
(別途)出張時は交通費

保有施設のランニングコスト、運営、法規、改修等の相談役

10万円/月~
 
現在、多施設所有の互助会法人様の建築顧問を勤めさせていただいております
一般的に建築物の生涯にかかるコストは・・・
建設コスト(イニシャル)が3割、運用コスト(ランニング)が7割と言われております
 
時代、コンプライアンス、ニーズ、環境等に応じた改修、修繕は
建物オーナーの課題かと思います。
多施設保有の法人様にとって施設運用・改修の支出を抑え対費用効果のある
施設運用は命題とも言えます。
 
当事務所は所有されている施設の支出を抑え、適正な改修、施設運営を助言致します
 
(別途)交通費

2013年から年間100棟~の実績有り。ISO規格による建物調査及び報告業務

5万円/棟~
 
2013年~2024年現在に至るまで(民間・官公庁合わせ)実に年間100棟~の建築物の調査、報告業務を実施しています。☆2024年1月 建築物点検数~延べ2,340棟を突破☆
 
時代・環境は、建物を壊して建てる(スクラップアンドビルド)時代から、
改修して健全に建物を維持していく(建物ストック型運用)の流れに入っております。
近年大変多い相談である『用途変更』・・・空き事務所ビル→住居、住居→グループホームや民泊施設・・・等々、ストック(既存)建築物の(活用)可能性は建築オーナーにとって大きなチャンスでもあり、また適正な維持と運用をする事で所有建築物にかかるランニングコストの大幅なカットが出来ます。 
※その為には既存建物の正確で無駄のない維持管理、調査が不可欠です
※維持・点検に関する実績多数の当社に是非ご相談下さいませ♪
 
(別途)交通費
 

高校生、学生、社会人、法人を対象とした建築に関する講師をしております

7,000円/時間~
 
事務所開設の2008年~現在に至るまで、毎年、色々な講師をさせていただいております。
 
(例)社会人を対象とした資格学校の製図講師
(例)大学生を対象とした建築設計業務に関する講師
(例)高校生を対象とした職業別講師
(例)専門学校での計画・製図・施工・構造に関する講師
(例)建物の維持管理に関する専門家講師
※一般的に2時間~4時間位を想定しており、プロジェクター、PC等で進行させていただいております。☆オンライン授業も行っております☆
 
(別途)交通費

既存建物のコンプライアンス(リスク改善~ランニング費用の想定)調査~報告業務

30万円/棟~
 
2013年~現在に至るまで(民間・官公庁合わせ)年間100棟~の建築物の調査、報告業務を実施し2024年の現時点、延べ2,430棟の調査実績があります。その経験・知識・知恵をM&A(企業買収)時、法人が所有する建築物の調査業務に活用すべく新たにスタートしました。調査対象によりますが既存不適格建築物、違法建築物は日本に多く残る法的リスクで買収側にとっては大きな問題になります。正確なコンプラ~リスク抽出の調査によりM&A時に買い手にとって有利な交渉材料にするのが本サービスの目的です
 
時代・環境は、建物を壊して建てる(スクラップアンドビルド)時代から、改修して法律的にも健全にし建物を維持していく(建物ストック型運用)の流れに入っております。また正確な調査により将来の適正な建物の維持費の検討、建物の運用方法を助言する事で法人の所有する建築物にかかるランニングコストの大幅なカットも出来ます
 
※その為には既存建物の正確で無駄のない維持管理、調査が不可欠です
※建物の維持・点検に関する実績多数の当社に是非ご相談下さいませ♪
 
(別途)交通費

既存建物の構造耐震(リスク改善~ランニング費用の想定)調査・診断・報告業務

2,050円~2,500/㎡~(立地や建物形状、難易度に依る)
 
環境負荷軽減が世界の常識となった今、パッと見ただけで老朽化している建物が本当に崩壊する危険性があり、建て替えが必要なのでしょうか?ひょっとしたら構造の補強工事を施す事(解体~新築よりはるかに安価)でこの先数十年建物寿命が延びるかもしれません。確かな構造耐震診断(構造設計一級建築士)と一級建築士事務所の共同で適正な改善策をご提案致します
 
世界的に時代・環境は、建物を壊して建てる(スクラップアンドビルド)時代から、改修して法律的にも健全にし建物を維持していく(建物ストック型運用)の流れに入っております。また正確な調査により将来の適正な建物の維持費の検討、建物の運用方法を助言する事で法人の所有する建築物にかかるランニングコストの大幅なカットも出来ます
 
※その為には既存建物の正確で無駄のない維持管理、調査が不可欠です
※建物の維持・点検に関する実績多数の当社に是非ご相談下さいませ♪
 
(別途)交通費


B : よくあるご相談と回答について


 

Q:相談時、料金はかかりますか?

相談内容によります。先ずはお気軽にご一報(電話orメール)下さい。

尚、建築基準法(法律)に関するご相談は有償とさせていただいております。

電話でのご相談は一切承っておりません、対面形式の相談のみとさせてただいております。

2020年よりオンライン相談も可能になりました。

 

Q: 建物の設計を設計事務所に頼むと割高になると聞きましたが・・本当の所を教えて下さい?

高くなる場合も安くなる場合もあります、変わらない場合もあります。

本当よくある質問です^^それぞれ一長一短なのです。

今回は『総事業費が変わらない場合』について書きます。

一般的に

『設計事務所に依頼するとプランや、材料の一つ一つに至るまで色々な

選択肢が増えますから、当然規格品よりもグレードが高くなります。

→結果的にコストも高くなります』

しかしその後が違います。

設計図を元に建設会社さんや工務店さんに『設計事務所が設計図面を渡し』

見積りを依頼します。

その構図では建設会社さんや工務店さんも嘘偽りが通用しません(プロ×プロ)

要は『材料やグレードに応じて適正な価格』で見積りが出てきます。

→法外な利益も計上される事がなくなります。

一方、消費者さんが直接『建設会社さん、工務店さん、ハウスメーカーさんに

依頼→『消費者×プロ』の構図になります。

敵うはずがありませんよね。。

見積もりを見たって精査出来ない『高いのか安いのか』さえ分からない。

プロからすれば赤子の手をひねると同じ事。

『適正価格で建築を造られる事は殆どありません』

(ユーザーは工務店さんの利益が一体いくらなのか?分かりませんよね・・)

まとめますと『設計事務所に設計を依頼すると、適正価格で良質(適性)の

グレードの建築が手に入り易くなります。例え設計事務所に工事費の10%近く

設計料を支払ったとしても、オールインで建設会社さんや工務店さんや

ハウスメーカーさんに頼む場合と、ほとんど総事業費の大差は出ないのです。

近年流行りなのか?建築におけるワンストップ事業が流行っているようですが、

ワンストップと上記のようなブラックボックスを作りだしてしまう事にもなります。

要は設計事務所に頼まなくても、その分は建築関係者の誰かの懐に収まるだけの話です。

それが建設会社さんの利益なのか?ハウスメーカーさんのCM(営業・広告)費なのか?

定かではありませんが、そのお金は消費者にとって本来関係の無い使途不明金と

言う事は間違いない訳です』

 

Q:土地探しからお願いしたいのですが可能ですか??


『もちろん可能です』 これも、よくある質問ですね^^

私は福岡市在住で福岡市は地元の不動産会社さん、久留米市の不動産会社さん、

それぞれ数社とお付き合いさせていただいております。

土地からお探しは結構得意です^^

マニアックだけど魅力的な土地も多数あります^^

ここからは更に突っ込んで書きますね。

土地探しもやはり『有資格者のいる建築設計事務所への相談をお勧めしております』

と言うのも経験上、不動産会社さんも万能ではありません。

特に土地や建築に関する法律、土地購入後の悪影響についての知識に弱いようです。

近年のご相談例ですが

『この土地を不動産会社さんにお勧めされて買おうと思っています、その上にクリニックを建てたいのですが可能ですか?』

私がその土地を少し調べてみると、その土地はなんと・・・

『市外化調整地域でした』・・・

建築設計をしている有資格者ならば常識ですが基本的には

『市外化調整地域には新築で建物を建てる事が出来ません』(用途の緩和は時々ありますが・)

土地を購入しても希望する建物が建てられない土地だったのです・・・

不動産会社さんはこの事を知っていれば"詐○"・・・

知らなかったとしても消費者にとっては大変な問題になります。

上記は実際にあった相談の一例ですが、その他『土地には多くの問題点やメリットがあります』

土地購入後~設計~工事~建物完成までを見据え『"本当に"ベストの土地探し』を

求めるのならばベストの選択肢はやはり『有資格者がいる建築設計事務所』かと思います。

※建築設計事務所と言っても色々です。

『代表者が有資格者(一級建築士or二級建築士を保有)』である事をご確認の上

ご相談に行って下さい。

※無資格者と有資格者の建築知識(特に法律)は雲泥の差だと言う事は間違いありませんし、

近年ご存知のように、無資格者による免許の偽装、名義の貸し借り、その他・・・

設計に関する様々なトラブルも多発しておりますので注意が必要です。

 
 
Q:近年断トツで多い問合せ『用途変更』
(例)中古の木造集合住宅を購入(賃貸)してそのままの状態(居抜き)でグループホームで運営出来ますか?

 
『条件をもう少し教えていただかないと分かりませんが、そのままグループホームとしては使用出来ない可能性があります』 これは、特に近年多い質問です^^
 

『所謂、用途変更』と呼ばれるものに関するお問合せになります。

『用途変更が必要なのに知らないと・建築基準法に抵触し、違法行為になる事があります』

近年、デフレ、空室の問題、環境の問題等も重なり、

新築で建築するのではなく、中古建物を購入して他の用途として使いたい』

そんな声が本当に多いです・・・

ただし、『居抜きと言えば安上がりでお得!』と思われがちですが、そう簡単には行きません。

中古住宅を購入してまた住宅として使用するなら問題はありませんが、

他の用途(グループホーム、老人ホーム、飲食店)で使用したい場合は特に注意が必要です。

今からその『用途変更の申請のポイント①~③』を書きます。

居抜き案件検討中の方、要チェックです♪

チェック①:変更後の用途が類似の用途であるか?そうでないか?

類似の用途かどうか?は建築基準法で定められています。

→結果、類似の用途ならば『用途変更の申請』は不要となります。

チェック②:チェック①で類似の用途でない場合、床面積が200㎡以内かどうか?を確認。

200㎡超であればこの時点で『用途変更の申請』が必要になります。

当然、変更後の用途に規定された法律通りに変更後の設計図を作成し、

申請書を諸官庁に提出し、約1か月の審査期間を経てOKであれば

次はその図面通り改修工事を行います。

その後工事完了の届出を再度諸官庁に提出し必要ならば立合い検査を受け、

晴れて『建物を使用して良い』運びになります。

→居抜きだ~やった~とウハウハして、勝手に建物の用途を変更して使用すると

『違法の可能性がある』と言う事です。

ポイント③:『わかったよっ!!それじゃ用途変更の申請をすれば良いんでしょっ!』

消費者はムキになってそう言う展開になりますが、ここで重要な点を書きます。

『そもそも購入しようとしている建物は合法の建築物なのでしょうか?』

・え??そんな事当然でしょ・・・いやいや・・・ここが建築の恐ろしい所。。

現在のように『コンプライアンスが騒がれていない時代に建った建築って

結構違法建築物が多いんです。』

当然違法ですから『着工前に建築確認申請も出していない・・・

もしくは申請を出していたとして、最後の完了検査、完了済証を受けていない・・

はいアウトっ!

→『用途変更の申請』には当然既存建築物が合法である事が前提です。

『当時の完了済証がないと基本的に用途変更の申請は受理されません』 

※まだまだ諦めない・・そんな方の為にはもう一段階奥の手も・・

それはマニアック過ぎですので別途ご相談下さい^^

長くなりましたが、以上になります。

まとめますと『居抜き(=安上りでは?)と言う言葉に軽く乗らない。

用途変更の申請が必要かも?』そんな知識を持ってテナント物件はお探し下さい。

(不動産会社の方はガツガツ営業されるかもしれませんが、

こう言う建築基準法に関する知識は建築設計事務所じゃないと分かりません^^)

 

Q&Aの最終更新日 : 2018-03-12